大判例

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福岡地方裁判所 平成元年(わ)1093号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一七〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、福岡県直方市古町三番三号において「マドモアゼルユー」及び同市古町六番六号において「ブティックユー」の各屋号で婦人服小売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和六〇年分の実際所得が五五三六万三六六三円であつたにもかかわらず、昭和六一年三月一三日、福岡県直方市殿町九番一〇号直方税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四二九万七三八九円で、これに対する所得税額が四四万七九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額二六七二万一九〇〇円と右申告税額との差額二六二七万四〇〇〇円を免れ

第二 昭和六一年分の実際所得が五〇一四万五七六〇円であつたにもかかわらず、昭和六二年三月一四日、前記直方税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六九八万六二三五円で、これに対する所得税額が一〇八万三二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額二三六一万二六〇〇円と右申告税額との差額二二五二万九四〇〇円を免れ

第三 昭和六二年分の実際所得が四九九〇万九二〇五円であつたにもかかわらず、昭和六三年三月一四日、前記直方税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七九〇万二七五八円で、これに対する所得税額が一〇〇万三二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額二一七八万五八〇〇円と右申告税額との差額二〇七八万二六〇〇円を免れ

たものである。

適用した法令

(該当罰条)

所得税法二三八条一項、二項(懲役と罰金の併科を選択)

(併合加重)

懲役刑につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重)

罰金刑につき刑法四五条前段、四八条二項

(労役場留置)

刑法一八条

(執行猶予)

懲役刑につき刑法二五条一項

(訴訟費用の負担)

刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 坂本實

(裁判官 吉田京子)

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